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SB/T 10294-2012 英語 PDF (SBT10294-2012)

SB/T 10294-2012 英語 PDF (SBT10294-2012)

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SB/T 10294-2012: 塩漬け豚肉
SB/T 10294-2012
SB
国内貿易業界標準
中華人民共和国
ICS67.120.10
× 22
記録番号 37214-2012
SB/T 10294-1998 の置き換え
塩豚
腌猪肉
発行日: 2012年8月1日
2012年11月1日に実施
発行者:中華人民共和国商務省
目次
序文…3
1 範囲 ... 4
2 規範的参照 ... 4
3 用語と定義 ... 5
4 原材料、賦形剤、食品添加物 ... 5
5 技術要件 ... 6
6 検査方法 ... 7
7 検査ルール ... 8
8 ラベル、マーク、包装、保管、輸送、販売...9
9 思い出す...10
序文
この規格は、GB/T 1.1-2009 に規定された規則に従って作成されました。
この規格は、SB/T 10294-1998「塩漬け豚肉」に代わるものです。
SB/T 10294-1998と比較すると、この規格の主な変更点は次のとおりです。
続きます。
- 原材料に関する要件を追加しました。
- 食品添加物の使用に関する説明を明記した。
- 用語と定義を追加しました。
- より合理的なサンプリング方法の規定を変更した。
GB/T 9695.19の規定
- 健康指標の要件を強調し、限界を次のようにリストします。
GB 2730 および GB 2760 の要件を満たすもの。
- 揮発性窒素、水、塩分、
主に塩漬け肉の品質を反映するその他の指標。
- 検査および判断要件の改善。
この規格は中国ビジネス連合会によって提案されました。
この規格は中華人民共和国の管轄下に置かれる。
商務省。
この規格の起草組織。浙江金年食品有限公司、
広州黄尚皇集団有限公司、杭州大康塩漬け
食品有限公司、福建万里郷食品産業貿易有限公司、杭州
小来大農業開発グループ株式会社、広東振美食品
グループ株式会社、中国商工連合会商業基準センター、
中国肉類協会。
この規格の主な起草者。童志冰、劉永強、王鵬成、
荘培瑞、王維強、厳紅冰、王建勇、劉振宇。
この規格によって置き換えられる規格のバージョンは次のとおりです。
- SB/T 10294-1998。
塩豚
1 範囲
この規格は、用語と定義、原材料、賦形剤、
食品添加物、技術的要件、検査方法、検査規則、
ラベルとマーク、包装、輸送、保管、販売、リコールの要件
塩漬け豚肉。
この規格は、以下の製造、検査、販売に適用される。
3.1 で定義された製品。
2 規範的参照
以下の参照文書は、
この文書。日付のある参考文献については、引用された版のみが適用されます。日付のない参考文献については、
参考文献、参照文書の最新版(
(改正)が適用されます。
GB/T 191、包装および保管マーク
GB 2730、国家食品安全基準 - 塩漬け肉製品
GB 2760、国家食品安全基準 - 食品の使用基準
添加物
GB/T 5009.11、食品中の総ヒ素および生物ヒ素の測定
GB 5009.12、食品中の鉛の測定方法
GB/T 5009.15、食品中のカドミウムの測定
GB/T 5009.17、食品中の総水銀の測定方法
GB/T 5009.37、食用油の衛生基準の分析方法
GB/T 5009.44、肉類及び肉製品の衛生基準の分析方法
製品
GB 5461、食用塩
GB 5749、飲料水の衛生基準
GB 7718、包装済み食品の表示に関する一般規格
GB 9695.8、肉および肉製品 - 塩化物含有量の測定
6 検査方法
6.1 サンプリング方法
GB/T 9695.19 に規定された方法に従ってサンプルを抽出します。
6.2 外見と感覚
6.2.1 外観、色、組織の状態
目視検査、手で触っての識別。
6.2.2 フレーバー
指定された製品部分を竹の棒で挿入し、竹の匂いを嗅いでください
引き抜いた後すぐに貼り付きます。
6.3 揮発性塩基窒素
GB/T 5009.44 に規定された方法に従って判定します。
6.4 水分
GB/T 9695.15 に規定された方法に従って判定します。
6.5 食用塩
GB/T 9695.8 に規定された方法に従って判定します。
6.6 過酸化物価
GB/T 5009.37 に規定された方法に従って判定します。
6.7 リード
GB 5009.12 に規定された方法に従って決定します。
6.8 カドミウム
GB/T 5009.15 に規定された方法に従って判定します。
6.9 酸価格
GB 2730 に規定された方法に従って判定します。
6.10 総水銀
GB/T 5009.17 に規定された方法に従って判定します。
7.5.1 工場終了検査の決定と再検査
7.5.1.1 工場出荷検査項目がすべてこの要件を満たしている場合
標準であれば受け入れられます。
7.5.1.2 工場出庫検査項目が2項目(2項目を含む)の場合
この基準を満たさない場合は、再検査のために2倍のサンプルを採取しなければならない。
再検査に合格しない場合は、この製品バッチは不合格となります。
7.5.2 型式検査の決定と再検査
7.5.2.1 すべての型式検査項目がこの規格の要件を満たしている場合、
それは受け入れられるであろう。
7.5.2.2 型式検査項目(3項目以下、3項目を含む)
コロニーの総数、大腸菌群、商業的不妊症を除く)は
この基準を満たしている場合は、再検査のために2倍のサンプルを採取しなければならない。
再検査でこの基準を満たさない場合、このバッチの製品は不合格となります。
3つ以上の項目がこの基準を満たさない場合、再検査は
実行できず、この製品バッチは拒否されます。
8 ラベル、マーク、包装、保管、輸送および
販売
8.1 ラベルとマーク
包装済みラベルはGB 7718の規定に準拠する必要があり、
包装および輸送マークはGB/T 191の規定に準拠する必要があります。
8.2 包装
8.2.1 事前包装および包装材料は、関連する
国の食品安全要件および関連規制。
8.2.2 外装箱は損傷がなく、しっかりした状態でなければなりません。
8.3 輸送
輸送中は日光や雨を避けてください。輸送手段は清潔で
冷凍塩漬け豚肉は冷蔵し、-15℃以下で輸送する。
汚染物質や有害物質と混合してはならない。
8.4 ストレージ
倉庫は換気され、乾燥しており、悪臭や
危険物。塩漬け豚肉は0℃~4℃で保存し、

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