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SN/T 0370.3-2012 英語 PDF (SNT0370.3-2012)

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SN/T 0370.3-2012: 輸出危険物梱包検査規則 - パート3: 使用評価
SN/T 0370.3-2012
SN
業界標準の
中華人民共和国
SN/T 0370.3-2009 の置き換え
輸出用包装の検査に関する規則
危険物 - パート3. 使用評価
発行日: 2012年5月7日
2012年6月1日に実施
発行元:国家品質監督検査総局
中華人民共和国の検疫所
目次
序文…3
1 範囲 ... 4
2 規範的参照 ... 4
3 評価要件 ... 5
4 サンプリング ... 8
5 評価内容 ... 9
6 評価基準 ... 10
序文
SN/T 0370「輸出危険物包装検査規則」には以下が含まれる。
以下の3つの部分。
- パート1.一般仕様。
- パート2.パフォーマンステスト;
- パート3. 評価を使用します。
このパートは SN/T 0370 のパート 3 です。
この部分は、GB/T 1.1-2009 の仕様に従って作成されています。
このパートはSN/T 0370.30-2009「輸出用包装の検査規則」に代わるものである。
危険物 - 第3部 使用評価
SN/T 0370.30-2009と比較すると、この版の主な技術的変更点は次のとおりです。
続きます。
- 危険物の危険警告に関する内容を削除する(3.1.5、3.4、
(2009 年版では 5.5、5.18、6.5)。
このパートの危険物包装に関する技術的内容は一貫している
「輸送に関する勧告」の関連要件に準拠
国連の「危険物モデル規則」、国連の「危険物輸送に関する技術指針」
ICAOの「航空による危険物の安全輸送に関する国際連合条約」、国際海事機関の「航空による危険物の安全輸送に関する国際連合条約」
国際海事機関の「危険物コード」(2010年版)および
欧州鉄道の「国際鉄道輸送危険物規則」(2011年版)
業界団体。このパートには、「欧州
危険物の国際道路輸送に関する協定(2011年)
欧州経済委員会の最新版。
このパートは、認証および
中華人民共和国認証管理局
この部分の起草組織。山東省出入国検査検疫局
中華人民共和国事務局。
このパートの主な起草者。孫真謙、黄紅華、王敏、孫江、
楊磊、江世明、張忠。
このパートに置き換えられた以前の版は次のとおりです。
- SN/T 0370.3-2009。
輸出用包装の検査に関する規則
危険物 - パート3. 使用評価
1 範囲
SN/T 0370のこの部分では、評価要件、サンプリング、評価内容、
輸出危険物梱包の審査基準。
この部分は、輸出危険物梱包品目の使用評価に適用される。
容積450L未満、重量400kg未満。
この部分は、最大動作での包装品目の使用評価には適用されない。
圧力が100kPa以下、内径が0.15m以上、容積が
0.025m3以上のエアゾール推進剤、ガス容器、放射性物質
材料および感染性材料。
2 規範的参照
以下の文書に含まれる記事はこの文書の一部となっています
本書に引用されている日付付き文書については、すべての変更は
(すべての修正を含む)またはそれ以降に行われた改訂は、これに適用されるものとする。
書類。
GB/T 2828.1 属性による検査のサンプリング手順 - パート 1. サンプリング
ロットごとの検査のための受入品質限界(AQL)でインデックスされたスキーム
SN/T 0370.2 輸出危険物包装検査規則 - パート
2. パフォーマンステスト
SN/T 1027 輸出危険物1L~25Lガス容器の検査規則
海上輸送貨物
危険物輸送に関する勧告 - モデル規則
(国連、第17版)
国際海上危険物規則(国際海事機関)
危険物の国際道路輸送に関する協定(国連
欧州経済委員会
危険物の国際鉄道輸送に関する規則
(欧州鉄道輸送センター事務所)
3.1.8 包装品1個の正味重量は、
「モデル規則」と「国際危険物規則」に対応する
輸送モード。
3.1.9 一般的に、危険液体物は容器の98%以下に収めなければならない。
容積。膨張率の高い貨物の場合、容器の容積は
膨張係数に応じて決定されます。
3.1.10 危険物は容器の表面、外部と容器の間の隙間に漏れてはならない。
容器と内容器または内部貯蔵容器。
3.1.11 危険物を保護するため液体または不活性ガスが採用されている場合、その液体または不活性ガスは
危険物の安全を確保できるものとする。
3.1.12 吸着材は包装された物質と危険な化学反応を起こさないこと。
危険物を吸着して収容することができ、内部の
容器が破断され、包装された商品が外部に漏れるのを防ぐ。
容器。
3.1.13 耐衝撃性およびクッション材は、
梱包された商品に衝撃が加わり、耐衝撃性能が低下することがあります。
内部容器の動きを防ぐためのクッション材の充填材が十分であること。
3.1.14 包装使用者は、使用する包装容器のサンプルを保存しなければならない。
保存期間は少なくとも6か月です。
3.2 航空による危険物輸送に関する特別要件
3.2.1 液体を充填するために使用される包装容器(内装を含む)は、
95kPa以上の内圧にも漏れなく耐えられること。
3.2.2 包装容器に通気孔を設けて内部圧力を下げる
包装された危険物から発生するガスは航空局の承認を受けなければならない。
管理権限。
3.2.3 危険物を梱包するために組み合わせ包装が使用される場合、内箱のシールは
容器は逆さまにしてはならない。操作を示す明らかなマークがあること。
外装パッケージの指示に従ってください。
3.2.4 「モデル」の4.1項の自己反応物質および5.2項の有機過酸化物については、
規則」では、包装はクラスII以上の要件を満たす必要があると規定されている。金属
容器は包装に使用してはならない。通気孔のある包装は使用してはならない。
5.2項の有機過酸化物について。
3.2.5 爆発性過酸化物については、その包装物に補助危険ラベルを貼付しなければならない。
3.2.6 爆発の副次的危険性のある過酸化物の場合、包装は要件を満たさなければならない。
収容されている危険物の特性および実際の使用状況に適合していること。
5.6 包装形態と包装品の外観が要件を満たしているか検査する
3.1.6と3.1.7の規定に従って、ユーザーが保管した包装サンプルが一致しているかどうかを検査する。
実際に使用されたものと交換し、検査を加えた上でユーザーに引き渡して保管する
検疫封印マーク。
5.7 危険物梱包品の正味重量が要件を満たしているか検査する
3.1.8 の。
5.8 液体または固体の危険物に対する包装品の梱包容積を検査する
3.1.9 の要件を満たしています。
5.9 危険物が容器表面、外部と外部の間から漏れていないか検査する。
容器と内容器または内部貯蔵容器。
5.10 危険物の液体をサンプリングして分析を行います。微量ガス分析装置を使用します...
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