GB 10766-2021 英語 PDF (GB10766-2021)
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GB 10766-2021: 国家食品安全基準 - 乳児用調製粉乳
10766-2021 イギリス
イギリス
国家標準の
中華人民共和国
国家食品安全基準 - 乳児用調製粉乳
発行日: 2021年2月22日
実施日: 2023年2月22日
発行元:中華人民共和国国家衛生委員会
国家市場監督管理総局。
目次
序文…3
1 範囲 ... 4
2 用語と定義 ... 4
3 技術要件 ... 4
4 その他 ... 10
付録A 必須アミノ酸および準必須アミノ酸の推奨含有量
高齢の乳児用調製粉乳では...11
付録B 乳児用調製粉乳に使用できるモノマーアミノ酸 12
国家食品安全基準 - 乳児用調製粉乳
1 範囲
この基準は、年長児が摂取する調合食品に適用される。
6〜12ヶ月齢。
2 用語と定義
2.1 高齢乳児用調製粉乳
エネルギーと栄養素が満たされる、年長児に適した調合食品
6〜12か月齢の乳児の通常の栄養ニーズ。
2.2 ミルクベースの乳児用調製粉乳
牛乳や乳タンパク質製品を主原料とする製品
タンパク質は、適切な量のビタミン、ミネラル、その他の生の
材料は物理的な方法のみで処理され、生産されます。
2.3 大豆ベースの乳児用調製粉乳
大豆や大豆たん白製品を主原料とした製品
適切な量のビタミン、ミネラル、(または)を加えることで、タンパク質源となる。
その他の原材料は、物理的な方法のみで処理および生産されます。
3 技術要件
3.1 原材料の要件
3.1.1 製品に使用される原材料は、
対応する安全基準および/または関連規制。
年長児の安全、栄養ニーズを満たす。
年長児の栄養と健康を危険にさらす物質。
3.1.2 使用される原材料および食品添加物にはグルテンが含まれていてはならない。
3.1.3 水素化グリースは使用してはならない。
3.1.4 放射線照射された原材料は使用してはならない。
3.2 感覚要件
色、味、香り、構造状態、高年齢乳児用調合乳の調製については、
それらは対応する製品の特性に適合するものとする。
通常の視力で見える異物が存在してはならない。
3.3 必須成分
3.3.1 製品に含まれるすべての必要な成分は成長に必要である
年長児の発達。
3.3.2 そのまま食べられる状態では、製品100mLに含まれるエネルギーは
250kJ(60kcal)~314kJ(75kcal)の範囲で計算されます。
エネルギーは100mL中のタンパク質、脂肪、炭水化物の含有量に基づいて算出されます。
積は、エネルギー係数17 kJ/g、37 kJ/g、17を乗じたものである。
kJ/g(食物繊維のエネルギー係数は8kJ/g)とすると、結果は
合計してキロジュール/100mL(kJ/100mL)を算出し、それを
4.184 でキロカロリー/100 mL (kcal/100 mL) の値を取得します。
3.3.3 100kJ(100kcal)あたりのタンパク質、脂肪、炭水化物の量は、
製品は表1の要件を満たす必要があります。
3.3.4 高齢乳児用調製粉乳は、果糖および蔗糖を原料として使用してはならない。
炭水化物。グルコースポリマーを適切に添加してもよい(デンプンは
プレゼラチン化後に追加される)。ミルクベースの乳児用調合乳の場合、
炭水化物源は乳糖を優先する(乳糖は
≥ 90% 炭水化物)。
3.9.2 食品添加物および栄養強化剤の品質は、
対応する規格および/または関連規制。
3.10 ウレアーゼ活性
大豆ベースの乳児用調製粉乳中のウレアーゼ活性は、
表7の要件。
表7 - ウレアーゼ活性指標
4 その他
4.1 ラベル
4.1.1 製品ラベルはGB 13432および/または関連規制に準拠する必要があります。
必須成分および任意成分の含有量表示については、
「100キロジュール(100kJ)」含有量の表示。
4.1.2 ラベルには、製品のカテゴリー、属性(ミルクなど)を記載しなければならない。
ベースまたは大豆ベースの製品、および製品の状態)、適用年齢。
同時に、「補助的なサポートと追加が必要である」と示さなければならない。
食べ物"。
4.1.3 ラベルには赤ちゃんや女性の画像が載ってはいけません。
「人間の乳化」「乳房の乳化」などの表現を使用する
類似の用語。
4.2 使用方法
4.2.1 製品の使用に関する情報、準備手順、イラスト、
保管条件によっては、ラベルに明記する必要があります。最大
パッケージの表面積が100 cm2未満、または製品の質量が
100g未満の場合はイラストが表示されない場合があります。
4.2.2 取扱説明書には、健康被害の可能性についての警告が記載されていなければならない。
不適切な準備や不適切な使用によって引き起こされる可能性があります。
4.3 包装
国の食品基準を満たす二酸化炭素と窒素を使用する場合があります。
安全基準、包装媒体として。
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10766-2021 イギリス
イギリス
国家標準の
中華人民共和国
国家食品安全基準 - 乳児用調製粉乳
発行日: 2021年2月22日
実施日: 2023年2月22日
発行元:中華人民共和国国家衛生委員会
国家市場監督管理総局。
目次
序文…3
1 範囲 ... 4
2 用語と定義 ... 4
3 技術要件 ... 4
4 その他 ... 10
付録A 必須アミノ酸および準必須アミノ酸の推奨含有量
高齢の乳児用調製粉乳では...11
付録B 乳児用調製粉乳に使用できるモノマーアミノ酸 12
国家食品安全基準 - 乳児用調製粉乳
1 範囲
この基準は、年長児が摂取する調合食品に適用される。
6〜12ヶ月齢。
2 用語と定義
2.1 高齢乳児用調製粉乳
エネルギーと栄養素が満たされる、年長児に適した調合食品
6〜12か月齢の乳児の通常の栄養ニーズ。
2.2 ミルクベースの乳児用調製粉乳
牛乳や乳タンパク質製品を主原料とする製品
タンパク質は、適切な量のビタミン、ミネラル、その他の生の
材料は物理的な方法のみで処理され、生産されます。
2.3 大豆ベースの乳児用調製粉乳
大豆や大豆たん白製品を主原料とした製品
適切な量のビタミン、ミネラル、(または)を加えることで、タンパク質源となる。
その他の原材料は、物理的な方法のみで処理および生産されます。
3 技術要件
3.1 原材料の要件
3.1.1 製品に使用される原材料は、
対応する安全基準および/または関連規制。
年長児の安全、栄養ニーズを満たす。
年長児の栄養と健康を危険にさらす物質。
3.1.2 使用される原材料および食品添加物にはグルテンが含まれていてはならない。
3.1.3 水素化グリースは使用してはならない。
3.1.4 放射線照射された原材料は使用してはならない。
3.2 感覚要件
色、味、香り、構造状態、高年齢乳児用調合乳の調製については、
それらは対応する製品の特性に適合するものとする。
通常の視力で見える異物が存在してはならない。
3.3 必須成分
3.3.1 製品に含まれるすべての必要な成分は成長に必要である
年長児の発達。
3.3.2 そのまま食べられる状態では、製品100mLに含まれるエネルギーは
250kJ(60kcal)~314kJ(75kcal)の範囲で計算されます。
エネルギーは100mL中のタンパク質、脂肪、炭水化物の含有量に基づいて算出されます。
積は、エネルギー係数17 kJ/g、37 kJ/g、17を乗じたものである。
kJ/g(食物繊維のエネルギー係数は8kJ/g)とすると、結果は
合計してキロジュール/100mL(kJ/100mL)を算出し、それを
4.184 でキロカロリー/100 mL (kcal/100 mL) の値を取得します。
3.3.3 100kJ(100kcal)あたりのタンパク質、脂肪、炭水化物の量は、
製品は表1の要件を満たす必要があります。
3.3.4 高齢乳児用調製粉乳は、果糖および蔗糖を原料として使用してはならない。
炭水化物。グルコースポリマーを適切に添加してもよい(デンプンは
プレゼラチン化後に追加される)。ミルクベースの乳児用調合乳の場合、
炭水化物源は乳糖を優先する(乳糖は
≥ 90% 炭水化物)。
3.9.2 食品添加物および栄養強化剤の品質は、
対応する規格および/または関連規制。
3.10 ウレアーゼ活性
大豆ベースの乳児用調製粉乳中のウレアーゼ活性は、
表7の要件。
表7 - ウレアーゼ活性指標
4 その他
4.1 ラベル
4.1.1 製品ラベルはGB 13432および/または関連規制に準拠する必要があります。
必須成分および任意成分の含有量表示については、
「100キロジュール(100kJ)」含有量の表示。
4.1.2 ラベルには、製品のカテゴリー、属性(ミルクなど)を記載しなければならない。
ベースまたは大豆ベースの製品、および製品の状態)、適用年齢。
同時に、「補助的なサポートと追加が必要である」と示さなければならない。
食べ物"。
4.1.3 ラベルには赤ちゃんや女性の画像が載ってはいけません。
「人間の乳化」「乳房の乳化」などの表現を使用する
類似の用語。
4.2 使用方法
4.2.1 製品の使用に関する情報、準備手順、イラスト、
保管条件によっては、ラベルに明記する必要があります。最大
パッケージの表面積が100 cm2未満、または製品の質量が
100g未満の場合はイラストが表示されない場合があります。
4.2.2 取扱説明書には、健康被害の可能性についての警告が記載されていなければならない。
不適切な準備や不適切な使用によって引き起こされる可能性があります。
4.3 包装
国の食品基準を満たす二酸化炭素と窒素を使用する場合があります。
安全基準、包装媒体として。