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GB 13078-2017 英語 PDF (GB13078-2017)

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GB 13078-2017: 飼料の衛生基準
GB 13078-2017
イギリス
国家標準の
中華人民共和国
ICS65.120
B46
GB 13078-2001、GB 13078.1-2006、GB 13078.2-2006、の交換
GB 13078.3-2007、GB 21693-2008
飼料衛生基準
発行日:2017年10月14日
2018年5月1日に実施
発行元:国家品質監督検査総局
検疫;
中華人民共和国標準化管理局。
目次
序文…3
1 範囲 ... 9
2 規範的参照 ... 9
3 要件 ... 10
序文
この規格のすべての技術的内容は必須です。
この規格は、GB/T 1.1-2009 に規定された規則に従って作成されました。
この規格は、GB 13078-2001衛生規格の修正1に代わるものである。
飼料; GB 13078.1-2006 飼料衛生基準 - 飼料中の亜硝酸塩含有量制限
飼料; GB 13078.2-2006 飼料衛生基準 - オクラトキシン A の耐性
飼料中のデオキシニバレノールの許容限度値 GB 13078.3-2007
配合飼料; GB 21693-2008 配合飼料中の T-2 毒素の許容限度。
元の規格と比較すると、この規格は主要な技術的
編集上の変更以外に、次のような相違点があります。
--- 規格の適用範囲を調整し、「この規格は適用可能である」に変更する
表1に記載されている飼料原料および飼料製品に適用。ペットには適用されない。
飼料製品および飼料添加物製品」から飼料添加物の内容を削除
製品。
--- フモニシン、ポリ塩化ビフェニルの3品目の含有量制限を追加
およびヘキサクロロベンゼン。
--- 有効数字の限界値を指定します。
--- 各項目の制限値の範囲を拡大し、
飼料原料、添加剤プレミックス、濃縮飼料、濃縮物
サプリメント、配合飼料、各品目の制限レベルをさらに詳しく説明する
異なる飼料原料と飼料製品(異なる年齢と動物)
カテゴリーに分類されます。
総ヒ素。総ヒ素の制限値を変更する。例外を削除する。
有機ヒ素の規制、元の基準の調製、増加
「干し草及びその加工品」などの以下の物質の含有量を制限する。
「パーム核油粕(ミール)」、「藻類及びその加工品」、「貝殻」
動物およびその副産物(エビ油を除く)、魚およびエビの粉末、
「水生軟体動物及びその副産物(油脂を除く)」、 「その他の水生動物
飼料原料(水産動物由来の油脂を除く)”と組み合わせる。
「魚粉」を「その他の水生動物由来飼料原料(油脂を除く)」に変更
「水生動物の脂肪」の制限含有量を増やす。「その他のミネラル飼料」の制限含有量を増やす。
「原料」、「油脂」、「その他の飼料原料」を混合し、「ゼオライト粉末」を混合し、
「ベントナイト、医療用石」を「その他のミネラル飼料原料」に拡大し、
「豚および家禽用添加剤プレミックス」を「添加剤プレミックス」に拡張する。
「豚・鶏用濃厚飼料」と「牛・鶏用濃厚サプリメント」
「羊」を「濃縮飼料」と「濃縮サプリメント」に変更し、
元の基準の比例変換に関する指示; 制限を増やす
「成長中の鶏」を「ブロイラー鶏、育雛鶏、繁殖用配合飼料」として
鶏」、制限内容は変更なし、「アヒルの成育用配合飼料」と組み合わせる。
「肉用鴨」と「産卵鴨配合飼料」を「鴨配合飼料」に変更。
含有量を200mg/kgに統一、「水産配合飼料」の制限含有量を引き上げ
および「その他の配合飼料」。
亜硝酸塩。食品前処理および副産物に含まれる制限含有量を増やす
ハムパウダーなどの肉製品の製造工程」、「その他の飼料
材料”;「トウモロコシ」、「ケーキ粉、小麦ふすま、米ぬか」、「草粉」を混ぜ合わせ、
「骨粉、肉粉」を「その他の飼料原料」に統一し、基準値を統一
15mg/kgまで;別途「鶏、アヒル、豚用濃厚飼料」を展開。
「牛(乳牛、肉牛)用濃縮サプリメント」と「アヒル用配合飼料」
「飼料」を「濃厚飼料」、「濃厚補助飼料」および「配合飼料」に区分します。
アフラトキシンB1。飼料成分中の制限含有量は、
「とうもろこし加工品、落花生粕(ミール)」、「植物油脂(とうもろこしを除く)」
「植物飼料成分(油およびピーナッツ油)」、「コーン油、ピーナッツ油」および「その他の植物飼料成分」
「トウモロコシ」、「綿実粕(ミール)」、「菜種粕(ミール)」、「豆粕」を組み合わせる
「その他の植物飼料原料」に添加する。「濃縮飼料」の制限含有量を指定する。
「子豚と若い家禽用」、「晩生肉用アヒル、成長期用濃縮飼料」
「アヒル、産卵アヒル」および「その他の濃厚飼料」の制限含有量を増やす
「子牛と子羊のための濃縮サプリメント」、「授乳濃縮物」
サプリメント」および「その他の濃縮サプリメント」の制限含有量を明記してください。
「子豚および若鶏用配合飼料」、「晩生肉用アヒル用配合飼料」
「育成アヒル、産卵アヒル」の制限含有量を増加し、「その他の配合飼料」の制限含有量を増加します。
オクラトキシンAは「トウモロコシ」を「穀類およびその加工品」に拡大します。
ゼアラレノン。トウモロコシおよびその加工品の制限含有量を増やす
(トウモロコシの皮、噴霧されたトウモロコシの皮、コーンシロップの乾燥粉末を除く)」、「トウモロコシの皮、
噴霧されたトウモロコシの殻、コーンシロップの乾燥粉末、トウモロコシ蒸留穀物製品」および
「その他の植物飼料原料」の制限含有量を増やす。「濃縮物」の制限含有量を増やす。
子牛、子羊、授乳期の補助飼料」;原文に「配合飼料」を記載する
「子豚配合飼料」、「若い母豚配合飼料」、「その他の豚
それぞれ「配合飼料」および「その他の配合飼料」です。
デオキシニバレノール。「植物飼料原料」の制限含有量を増やす、「濃縮物」
「子牛、子羊および授乳牛用サプリメント」および「その他の濃縮サプリメント」
「家禽用配合飼料」を「その他の配合飼料」に統合します。
T-2毒素。植物飼料成分の制限含有量を増やす。豚
「配合飼料」及び「家禽用配合飼料」を「豚及び家禽用配合飼料」に変更する。
制限値は0.5mg/kgに引き下げられます。
シアン化物。亜麻仁(ゴマ)およびその他飼料の制限含有量を引き上げ
「油脂類を除く、魚粉」の制限含有量を引き上げ、「油脂類」の制限含有量を引き上げ
元の基準の「鶏と豚の配合飼料」を
「添加剤プレミックス、濃縮飼料、濃縮サプリメント、配合飼料」
限界値は0.05mg/kgに引き下げられます。
総カビ。「トウモロコシ」、「小麦ふすま、米ぬか」を「穀類とその
加工品」; 「豆粕(ミール)、綿実粕(ミール)、
「菜種粕(ミール)」を「粕ミール飼料原料(発酵物を除く)」に変更
製品); 制限含有量が4×103 CFU/gに減少; 制限含有量が増加する
「乳製品及びその加工副産物」に含まれる制限量、「魚粉」に含まれる制限量
1×104 CFU/gに減少し、「その他の動物由来の
飼料原料」に「肉ミール」を配合し、制限含有量を削除する
配合飼料、濃縮飼料、濃縮サプリメント
標準。
総細菌数。「魚粉」を「動物由来飼料原料」に拡大。
サルモネラ菌。「飼料」を「飼料原料および飼料製品」に拡張します。
--- 部分品目の試験方法の追加と変更。HCHとDDTの試験方法
油脂中のヘキサクロロベンゼンの試験方法はGB/T 5009.19を採用する。
SN/T 0127を採用する。PCBの試験方法はGB 5009.190を採用する。試験方法
フモニシンについてはNY/T 1970を採用するものとする。アフラトキシンB1の試験方法は
NY/T 2071に従って修正される。デオキシニバレノールの試験方法は、
...あたり
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