GB 13271-2014 英語 PDF (GB13271-2014)
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GB 13271-2014: ボイラーの大気汚染物質排出基準
GB 13271-2014
イギリス
国家標準の
中華人民共和国
ICS13.040.40
60Z
GB 13271-2001 の置き換え
ボイラーの大気汚染物質排出基準
発行日: 2014年5月16日
実施日: 2014年7月1日
発行元:環境保護省
品質監督検査総局
中国の検疫。
目次
序文…4
1 範囲 ... 6
2 規範的参照 ... 6
3 用語と定義 ... 7
4 大気汚染物質排出抑制要件 ... 9
5 大気汚染物質の監視要件 ... 11
6 実施と監督 ... 13
ボイラーの大気汚染物質排出基準
1 範囲
この規格は、最大許容排出濃度限度を規定し、
粒子状物質、二酸化硫黄、窒素酸化物、水銀の煙の黒さの制限
およびボイラー排気ガス中のそれらの化合物。
この規格は、単一出力が65t/h以下の蒸気ボイラーに適用されます。
様々な容量の温水ボイラー、石炭、石油、
燃料としてガスを使用する層燃焼炉、さまざまな容量の石炭投棄炉。
ブリケット、石炭水スラリー、石炭脈石、石油コークス、オイルシェールを使用するボイラー、
バイオマスペレット燃料等については、石炭火力発電の排出規制要件を参照するものとする。
この規格のボイラー。
この規格は、家庭廃棄物や有害廃棄物を使用するボイラーには適用されません。
燃料として。
この規格は、使用中のボイラーの大気汚染物質排出管理にも適用される。
ボイラー建設プロジェクトの環境影響評価として、
環境保護施設、完成した環境保護施設の受け入れ
保護作業、生産後の大気汚染物質排出の管理。
この基準は、法律で許可されている汚染物質排出活動に適用されます。
新たに発生した汚染源の選択と既存の汚染源の管理
特別保護地域における汚染源については、
「大気汚染防止法」の関連規定
中華人民共和国「水質汚染防止管理法」
中華人民共和国海洋環境保護法」
中華人民共和国憲法」は、「中華人民共和国憲法」を制定した。
「固形廃棄物による環境汚染の防止及び管理に関する法律」
中華人民共和国の放射能汚染の防止と管理に関する法律」
「中華人民共和国環境影響評価法」、また
その他の法律、規制、規則など。
2 規範的参照
この規格の内容は、以下の文書またはその規定を参照しています。
日付のない参照文書の場合、この規格には最新版が適用されます。
GB/T 5468 ボイラー排出物の煙と粉塵の測定方法
ボイラー
燃料から放出される熱エネルギーやその他の熱エネルギーを使用する機器
燃焼、お湯やその他の作動流体を加熱して蒸気やお湯を生成する
または、指定されたパラメータ(温度、圧力)を持つその他の作動流体
そして品質。
3.2
使用中のボイラー
この規格の施行日以前に製造され、
運用開始済みまたは環境影響評価文書が
承認されました。
3.3
新しいボイラー
この規格の施行日から、新規、改装、拡張された
ボイラー建設プロジェクト、その環境影響評価文書
承認されました。
3.4
有機流体ボイラー
有機液体を熱媒体として使用するボイラー。
3.5
標準状態
ボイラー排気ガスの状態、温度273.15 K、圧力101325
Paは「標準状態」と呼ばれます。放出質量濃度は、
この規格で規定されている値は、標準の乾燥排ガス中の値を参照する。
条件。
3.6
スタックの高さ
高さ - 煙突(またはボイラー室)がある地面から
スタック出口。
3.7
O2含有量
燃料の燃焼後、排気ガスに含まれる余剰の遊離酸素は、
通常、乾燥重量基準の容積パーセントで表されます。
3.8
主要地域
環境保護活動の要件によると、
土地開発の密度が高く、環境収容力が高い
弱まり始めるか、大気環境容量が小さく、
生態環境は脆弱であるため、深刻な大気環境汚染が
問題が発生しやすく、大気汚染物質の排出を厳しく管理する必要があります。
3.9
大気汚染物質の特別制限
大気汚染物質の排出制限は、
地域の大気汚染を防止し、制御し、環境の質を改善し、さらに
大気汚染源の排出強度を減らし、汚染をより厳しく管理する
排出量。この制限の規制レベルは国際的に先進的または
主要地域に適用可能な、先進レベル。
4 大気汚染物質排出規制要件
4.1 10t/h以上の使用中の蒸気ボイラーと7MW以上の温水ボイラーは、
2015 年 9 月 30 日までに、GB 13271-2001 に規定されている排出制限を超えないようにしてください。
使用中の10t/h以下の蒸気ボイラーおよび使用中の7MW以下の温水ボイラー
GB 13271-2001に規定されている排出制限を6月までに実施する。
2016年30日。
4.2 10t/h以上の使用中の蒸気ボイラーおよび7MW以上の使用中の温水ボイラーは
表1に規定されている大気汚染物質排出制限を、
2015年10月1日 使用中の10t/h以下の蒸気ボイラー及び使用中の温水ボイラー
7MW以下の発電所は、大気汚染物質排出制限を実施する。これは、
表1、2016年7月1日以降。
最も高い建物よりも高い。
4.6 異なる時期に建設されたボイラーが混合方式で排気ガスを排出する場合、
一方、選択された監視場所では、
混合排気ガス中の大気汚染物質、そして最も厳しい排出制限
各期間の制限の範囲内で実施するものとする。
5 大気汚染物質の監視要件
5.1 汚染物質のサンプリングとモニタリングの要件
5.1.1 ボイラー使用企業は、企業監視システムを確立し、
監視計画、汚染物質排出状況の自己監視を実施し、
周囲の環境の質への影響、オリジナルの監視記録の保管、
関係法令の規定に従って監視結果を公表し、
「環境監視管理措置」
5.1.2 ボイラー使用企業は、恒久的なサンプリングポートを設計、構築、維持し、
サンプリングテストプラットフォーム、下水出口標識、
環境モニタリング管理規定および技術仕様。
5.1.3 ボイラー排気ガスのサンプリングは、指定された汚染物質濃度で実施しなければならない。
排出監視場所は、監視する汚染物質の種類に応じて異なります。
排ガス処理施設がある場合には、監視は当該施設の背後で行うものとする。
排気管内の大気汚染物質の監視とサンプリングを実施しなければならない。
GB 5468、GB/T 16157、またはHJ/T 397の規定に従います。
5.1.4 20 t/h 以上の蒸気ボイラーおよび 20 t/h 以上の温水ボイラー
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イギリス
国家標準の
中華人民共和国
ICS13.040.40
60Z
GB 13271-2001 の置き換え
ボイラーの大気汚染物質排出基準
発行日: 2014年5月16日
実施日: 2014年7月1日
発行元:環境保護省
品質監督検査総局
中国の検疫。
目次
序文…4
1 範囲 ... 6
2 規範的参照 ... 6
3 用語と定義 ... 7
4 大気汚染物質排出抑制要件 ... 9
5 大気汚染物質の監視要件 ... 11
6 実施と監督 ... 13
ボイラーの大気汚染物質排出基準
1 範囲
この規格は、最大許容排出濃度限度を規定し、
粒子状物質、二酸化硫黄、窒素酸化物、水銀の煙の黒さの制限
およびボイラー排気ガス中のそれらの化合物。
この規格は、単一出力が65t/h以下の蒸気ボイラーに適用されます。
様々な容量の温水ボイラー、石炭、石油、
燃料としてガスを使用する層燃焼炉、さまざまな容量の石炭投棄炉。
ブリケット、石炭水スラリー、石炭脈石、石油コークス、オイルシェールを使用するボイラー、
バイオマスペレット燃料等については、石炭火力発電の排出規制要件を参照するものとする。
この規格のボイラー。
この規格は、家庭廃棄物や有害廃棄物を使用するボイラーには適用されません。
燃料として。
この規格は、使用中のボイラーの大気汚染物質排出管理にも適用される。
ボイラー建設プロジェクトの環境影響評価として、
環境保護施設、完成した環境保護施設の受け入れ
保護作業、生産後の大気汚染物質排出の管理。
この基準は、法律で許可されている汚染物質排出活動に適用されます。
新たに発生した汚染源の選択と既存の汚染源の管理
特別保護地域における汚染源については、
「大気汚染防止法」の関連規定
中華人民共和国「水質汚染防止管理法」
中華人民共和国海洋環境保護法」
中華人民共和国憲法」は、「中華人民共和国憲法」を制定した。
「固形廃棄物による環境汚染の防止及び管理に関する法律」
中華人民共和国の放射能汚染の防止と管理に関する法律」
「中華人民共和国環境影響評価法」、また
その他の法律、規制、規則など。
2 規範的参照
この規格の内容は、以下の文書またはその規定を参照しています。
日付のない参照文書の場合、この規格には最新版が適用されます。
GB/T 5468 ボイラー排出物の煙と粉塵の測定方法
ボイラー
燃料から放出される熱エネルギーやその他の熱エネルギーを使用する機器
燃焼、お湯やその他の作動流体を加熱して蒸気やお湯を生成する
または、指定されたパラメータ(温度、圧力)を持つその他の作動流体
そして品質。
3.2
使用中のボイラー
この規格の施行日以前に製造され、
運用開始済みまたは環境影響評価文書が
承認されました。
3.3
新しいボイラー
この規格の施行日から、新規、改装、拡張された
ボイラー建設プロジェクト、その環境影響評価文書
承認されました。
3.4
有機流体ボイラー
有機液体を熱媒体として使用するボイラー。
3.5
標準状態
ボイラー排気ガスの状態、温度273.15 K、圧力101325
Paは「標準状態」と呼ばれます。放出質量濃度は、
この規格で規定されている値は、標準の乾燥排ガス中の値を参照する。
条件。
3.6
スタックの高さ
高さ - 煙突(またはボイラー室)がある地面から
スタック出口。
3.7
O2含有量
燃料の燃焼後、排気ガスに含まれる余剰の遊離酸素は、
通常、乾燥重量基準の容積パーセントで表されます。
3.8
主要地域
環境保護活動の要件によると、
土地開発の密度が高く、環境収容力が高い
弱まり始めるか、大気環境容量が小さく、
生態環境は脆弱であるため、深刻な大気環境汚染が
問題が発生しやすく、大気汚染物質の排出を厳しく管理する必要があります。
3.9
大気汚染物質の特別制限
大気汚染物質の排出制限は、
地域の大気汚染を防止し、制御し、環境の質を改善し、さらに
大気汚染源の排出強度を減らし、汚染をより厳しく管理する
排出量。この制限の規制レベルは国際的に先進的または
主要地域に適用可能な、先進レベル。
4 大気汚染物質排出規制要件
4.1 10t/h以上の使用中の蒸気ボイラーと7MW以上の温水ボイラーは、
2015 年 9 月 30 日までに、GB 13271-2001 に規定されている排出制限を超えないようにしてください。
使用中の10t/h以下の蒸気ボイラーおよび使用中の7MW以下の温水ボイラー
GB 13271-2001に規定されている排出制限を6月までに実施する。
2016年30日。
4.2 10t/h以上の使用中の蒸気ボイラーおよび7MW以上の使用中の温水ボイラーは
表1に規定されている大気汚染物質排出制限を、
2015年10月1日 使用中の10t/h以下の蒸気ボイラー及び使用中の温水ボイラー
7MW以下の発電所は、大気汚染物質排出制限を実施する。これは、
表1、2016年7月1日以降。
最も高い建物よりも高い。
4.6 異なる時期に建設されたボイラーが混合方式で排気ガスを排出する場合、
一方、選択された監視場所では、
混合排気ガス中の大気汚染物質、そして最も厳しい排出制限
各期間の制限の範囲内で実施するものとする。
5 大気汚染物質の監視要件
5.1 汚染物質のサンプリングとモニタリングの要件
5.1.1 ボイラー使用企業は、企業監視システムを確立し、
監視計画、汚染物質排出状況の自己監視を実施し、
周囲の環境の質への影響、オリジナルの監視記録の保管、
関係法令の規定に従って監視結果を公表し、
「環境監視管理措置」
5.1.2 ボイラー使用企業は、恒久的なサンプリングポートを設計、構築、維持し、
サンプリングテストプラットフォーム、下水出口標識、
環境モニタリング管理規定および技術仕様。
5.1.3 ボイラー排気ガスのサンプリングは、指定された汚染物質濃度で実施しなければならない。
排出監視場所は、監視する汚染物質の種類に応じて異なります。
排ガス処理施設がある場合には、監視は当該施設の背後で行うものとする。
排気管内の大気汚染物質の監視とサンプリングを実施しなければならない。
GB 5468、GB/T 16157、またはHJ/T 397の規定に従います。
5.1.4 20 t/h 以上の蒸気ボイラーおよび 20 t/h 以上の温水ボイラー