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GB 17509-2008 英語 PDF (GB17509-2008)

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GB 17509-2008: 自動車及びトレーラーの方向指示器の光学的特性
GB 17509-2008
イギリス
国家標準の
中華人民共和国
ICS43.040.20
T38
GB 17509-1998 の置き換え
方向の光学的特性
自動車とそのトレーラーのインジケーター
発行日:2008年12月31日
2008年1月1日に実施
発行元:国家品質監督検査総局
中華人民共和国の検疫;
中華人民共和国標準化管理局
中国。
目次
序文…3
1 範囲 ... 5
2 規範的参照 ... 5
3 用語と定義 ... 5
4 分類 ... 5
6 仕様 ... 9
7 テスト手順 ... 12
8 検査ルール ... 14
序文
この規格のすべての技術的内容は必須です。
この規格は、国連欧州経済委員会ECEに準拠しています。
R6 Rev.3 Amend.5「指示の承認に関する統一規定
「動力駆動車両及びそのトレーラー用表示器」この規格は
ECE R6 Rev.3 Amend.5 に相当しますが、主な違いは次のとおりです。
-- 管理条項を削除します。
-- 付属書「生産管理の適合性に関する最低要件」を削除します。
手順」
-- 付属書「検査官によるサンプリングの最低要件」を削除します。
-- 検査ルールを追加します。
主な技術仕様はECE R6 Rev.3 Amend.5と同じです。
一般仕様、測光性能、光の色、テスト手順。
この規格は、GB 17509-1998「認証に関する統一規定」に代わるものである。
「動力駆動車両とそのトレーラーの方向指示器」と比較すると
前回版との主な変更点は以下の通りです。
-- 前版の第2章「規範的参照」を修正します。
-- 以前の版の第3章「用語と分類」を修正し、
第3章「用語と定義」および第4章「分類」に変更されました。
-- 前版の第4章「測光特性」を修正し、
この版の第6章「仕様」に変更されます。
-- 旧版の第5章「ランプに関する規定」と関連する
追加された内容は、この版の第 6 章「仕様」に含まれています。
-- 前版の第6章「測光測定法」を修正し、
これはこの版の第7章「試験手順」に変更されます。
-- 旧版の第7章「色彩測定法」を削除し、
追加された関連コンテンツは、第6章「仕様」および第7章「仕様」に含まれています。
7 この版の「試験手順」
-- 旧版の第8章「検査規定」を修正し、
この版の第8章「検査規則」に変更されました。
-- 光源モジュールに関連するコンテンツを追加します。
-- フラッシュ照明のテスト要件を追加します。
方向指示器の光学的特性
自動車とそのトレーラー
1 範囲
この規格は、技術仕様、試験方法、検査規則を規定する。
自動車およびそのトレーラーの方向指示器の光測定性能。
この規格は、Mカテゴリーの車両のすべてのタイプの方向指示器に適用されます。
NとO。
この規格では、上記の方向指示器を装置ともいう。
2 規範的参照
以下の文書の規定は、この規格の規定となる。
この規格の参照。日付の付いた参照については、その後の修正
(訂正を除く)または改訂は、この規格には適用されませんが、当事者は
この標準に基づいて合意に達した人は、最新の
これらの文書のバージョンが適用されます。日付のない参考文献については、最新版
参照文書のが適用されます。
GB 4599 フィラメントランプを備えた自動車用ヘッドランプ
GB 4785 外部照明および信号灯の設置規定
自動車及びトレーラー用装置
GB 15766.1 道路車両用ランプ - 寸法電気および発光
仕様 (GB 15766.1-2000 idt IEC 60809.1995)
ECE R37 フィラメントランプの使用承認に関する統一規定
動力駆動車両およびそのトレーラーの承認ランプユニット
3 用語と定義
この規格の目的上、GB 4785 に規定された用語および定義が適用される。
4 分類
4.1 方向指示器の分類
フロントフォグランプは次のような重要な点で異なります。
a) 商号または商標
b) 光学系の特性(照度、光量、
配光角度、フィラメントランプや光源モジュールの種類など)
c) デバイスのカテゴリ。
しかし、フィラメントランプの色やフィルターの色を変えることは
種類の変更を構成するものではありません。
6 仕様
6.1 装置は、通常の条件下では
使用方法およびその使用中に受ける振動にかかわらず、
満足のいく動作が保証され、特性が保持されます
この規格で規定されている。
6.2 配光グリッドのフィールド内で放射される光の色は次のように定義される。
図2の琥珀色で、その色彩特性は
GB 4785の要件を満たしている必要があります。このフィールド以外では、色の急激な変化は認められません。
観察された。
6.3 交換可能な光源を備えた装置には、
GB 15766.1 または ECE R37 の仕様を満たすフィラメント ランプ。
6.4 使用される光源モジュールは、暗闇でも
正しい位置に設置でき、誤作動を防止できる。
6.5 測光性能
6.5.1 配光要件については図2を参照してください。
図2のグリッド線の交点は光度の最小値を示す。
方向および基準軸方向[カテゴリ1、1a、1b、2a、2b、3、4
(前方)]または方向Aの光度の最小値の比
(カテゴリ 6)、方向 A は方向 H = 5°、V = 0° を意味します。
6.5.2 基準軸方向におけるすべてのカテゴリのデバイスの光度
またはA方向は表1の仕様を満たす必要があります。
7.2 物体の基準軸方向における見かけの表面の限界
方向指示器を決定するものとする。
7.3 測光試験電圧
7.3.1 交換可能なフィラメントランプの場合、対応するフィラメントランプは
カテゴリーは、基準での測光性能測定のために運用されるものとする
点灯時の光束。
7.3.2 交換不可能な光源の場合、すべての測定は
6.75 V、13.5 V、または 28.0 V で。
7.3.3 特別な電源を必要とする装置については、製造業者は
そのような光源のための特別な電源を用意し、測定しなければならない。
メーカーが指定した電圧以下で使用してください。
7.3.4 夜間に光度を得るカテゴリー2bの装置については、
追加装置、測定のために追加装置に印加される電圧
夜間の光度は、ランプに印加される電圧に等しいものとする。
日ごとの光度の測定。
7.4 測光性能測定の前に、光源は
測定電圧を調整して測光性能を安定させます。
7....
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